平成27年4月にフロン回収・破壊法が改正となり、フロン排出抑制法に変わりました。その結果、各種法人・店舗経営者様には、法的リスクも発生します。岡田電装工業では、これらのリスク軽減のため、全力を挙げて、素早い対応を行いますので、遠慮なくご相談ください。(ご相談・見積無料。)
フロン排出抑制法
点検や漏えい時の対応を怠ったり、フロン類をみだりに放出した場合は次のように罰則を受けることがあります。フロン類に関係する報告書、またフロンの扱いには厳重に注意する必要があります
故意に特定製品に冷媒として充填されているフロン類を放出した場合、法律で禁じられている「みだり放出」に該当するため、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
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