新潟 上越 柏崎 妙高 糸魚川 新井 長岡 エアコン 空調設備 フロンガス 電気の工事店

電話からのお問い合わせはコチラ 025-520-5175 お気軽にお問い合わせください!

  • TOP
  • 法人経営者・店舗経営者・管理責任者様へ

法人経営者・店舗経営者・管理責任者様へ

平成27年4月にフロン回収・破壊法が改正となり、フロン排出抑制法に変わりました。その結果、各種法人・店舗経営者様には、法的リスクも発生します。岡田電装工業では、これらのリスク軽減のため、全力を挙げて、素早い対応を行いますので、遠慮なくご相談ください。(ご相談・見積無料。)

罰則規定

点検や漏えい時の対応を怠ったり、フロン類をみだりに放出した場合は次のように罰則を受けることがあります。フロン類に関係する報告書、またフロンの扱いには厳重に注意する必要があります

故意に特定製品に冷媒として充填されているフロン類を放出した場合(フロンをみだりに放出した場合)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合
50万円以下の罰金
都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合
20万円以下の罰金
フロン漏えいが多い事業者が、フロン類算定漏えい量を報告せず、又は虚偽の報告をした場合
10万円以下の罰金
フロン回収時の工程管理表の交付を怠った場合
50万円以下の罰金

故意に特定製品に冷媒として充填されているフロン類を放出した場合、法律で禁じられている「みだり放出」に該当するため、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

Copyright.2015 岡田電装工業 All rights reserved.